水際措置の見直しについて(学生・教職員向け)

令和5年1月4日

 学生・教職員 各位

新型コロナウイルス感染症対策本部長
学長 森迫 清貴

水際措置の見直しについて

 新型コロナウイルス感染症について、「水際措置の見直し」が公表され、12月30日以降、以下のとおりの臨時的な措置が講じられていますので、ご確認の上、適切なご対応をいただきますようお願いします。

1.中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する。

2.中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。

詳細については以下のリンク先をご確認ください。

〇厚生労働省ホームページ
・令和4年12月30日以降、中国(香港・マカオを除く)から入国される方へ
 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf
・水際措置の見直しについて(内閣官房、法務省、外務省、厚生労働省、国土交通省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/001031434.pdf