水際措置の見直しについて(学生・教職員向け)

令和5年1月5日

 学生・教職員 各位

新型コロナウイルス感染症対策本部長
学長 森迫 清貴

水際措置の見直しについて

 新型コロナウイルス感染症について、1月4日付で水際措置に係る臨時的な措置についてお知らせしたところですが、1月8日以降、新たな措置が実施されることとなりました。以下のとおりの臨時的な措置が講じられることとなりますので、ご確認の上、適切なご対応をいただきますようお願いします。

  1.  中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めることとする。

  2.  香港・マカオから日本への直行旅客便に関し、令和4年12月27日付の「到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定」する措置については、検疫体制等を確認の上、その他の空港への到着も認める。
     ただし、検疫体制等を踏まえ、一定以上の増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。

詳細については以下のリンク先をご確認ください。

〇厚生労働省ホームページ
・令和5年1月8日以降、中国(香港・マカオを除く)から入国される方へ
 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001032921.pdf
・水際措置の見直しについて(令和5年1月4日公表)(内閣官房、法務省、外務省、厚生労働省、国土交通省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/001032875.pdf