日本学生支援機構貸与奨学金「新型コロナウィルス感染症の影響を受けた学生に対する緊急対応」

日本学生支援機構より、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済的に困窮し、支援が必要となった学生に対して、新たな支援を実施することのお知らせがありましたので、下記のとおり募集を行います。

【申請手続】
下記のうち1.~3.の制度への申請を希望する人は、各制度の期限までに、次の内容を記入したメールを送信してください。メール受信後、手続きに必要な様式等についてお知らせいたします。原則として、電話や窓口での申請相談は受け付けません。
 件名:日本学生支援機構緊急対応申請希望
 本文:(1)学生番号(2)氏名(3)下記1.~3.のうち希望する支援の名称
 送信先:学生支援・社会連携課 経済支援係 shogaku[at]jim.kit.ac.jp ([at]を@に変更してお送りください。)
下記のうち4.~5.の制度への申請を希望する人は、期限までに必要書類を提出してください。

1.緊急特別無利子貸与型奨学金

制度の概要

新型コロナウィルス感染症拡大の影響によりアルバイト収入等が大幅に減少した学生等を対象として、緊急的に一定期間(令和5年3月まで)無利子で奨学金の貸与を行う制度です。この奨学金は、第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ利子分を国が補填し、実質無利子にて貸与されます。

対象者の要件

次の①~⑤の要件を全て満たすこと
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
 ※家計基準は、日本学生支援機構で確認します。
②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと(令和4年度第二種奨学金予約採用候補者で、進学届提出により採用予定となる予定の者も対象外)
③家庭から多額の仕送り(仕送り額が年間150万円以上ではないこと)
④生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
⑤学生本人のアルバイト収入について、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により大幅に減少したこと(「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域となったこと等により、令和4年度において新型コロナウィルス感染症拡大の影響でアルバイト収入が50%以上減少した。予定していたアルバイトにつけず見込んでいた収入が得られなくなった等)

申請期限・申請手続

随時
※毎月20日(土日祝日の場合はその前日)までに提出のあった申請書類について、原則として翌月に推薦します。(初回振込は申請月の翌々月)
※今年度の最終期限は令和541122020日()17時とします。2022.12.26更新
※申請が遅れると奨学金振込時期も遅くなりますので、希望者はお早めにご連絡ください。

2.卒業予定期を超えて在学している人に対する第二種奨学金の新規貸与

制度の概要

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性が認められる人について、第二種奨学金を新規貸与(最大1年間)する制度です。

対象者の要件

次の①~④の要件を全て満たす者
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしている者
②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていない者
③新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず卒業予定期を超えて在学することとなった者
④卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性が認められる者

申請手続

令和4年10月7日(金)17時までに学生支援・社会連携課 経済支援係へ申請を希望する旨メール連絡ください。

3.第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)

制度の概要

現在、第二種奨学金の貸与を受けていない者で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者に対して、第二種奨学金を新規貸与する制度です。

対象者の要件

次の①~④の要件を全て満たすこと
①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
 ※第一種奨学金の貸与を受けている者は、併用貸与の基準を満たしている必要があります。
②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
③新型コロナウィルス感染症拡大の影響を機に、令和4年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っている又は活動を行う予定があること
 ※申請時において既に活動が終了している者は対象外です。
④当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であり、奨学金貸与の必要性が認められること

申請期限

令和4年10月7日(金)17時までに学生支援・社会連携課 経済支援係へ申請を希望する旨メール連絡ください。

4.第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)

制度の概要

現在、第二種奨学金の貸与を受けている者(令和4年度に第二種奨学生として採用された者を含む)で、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を機に、令和4年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者に対して、休学中も貸与を最大1年間継続する制度です。

対象者の要件

次の①~③の全てを満たす者
①令和4年度に第二種奨学金の貸与を受けている者
②新型コロナウィルス感染症拡大の影響を機に、令和4年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者
 ※令和3年度から休学し、令和4年度も継続して当該活動を行っている者も対象です。
 ※当該休学期間において、令和4年4月~令和5年3月の間に活動を行う者が対象です。
 ※申請時において既に復学している者は対象外です。
③②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者
 ※「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の活動内容であることが認められる場合は対象となります。

申請期限・申請手続

随時
※下記書類を学生支援・社会連携課経済支援係まで提出してください。毎月20日(土日祝日の場合はその前日)までに提出のあった申請書類について、原則として翌月に推薦します。(初回振込は申請月の翌々月)
※最終期限は令和5年1月20日(金)17時とします。

休学時奨学金継続願(PDF)

5.第一種奨学金・第二種奨学金の期日前交付

制度の概要

新型コロナウィルス感染症の影響により、まとまったお金が必要となった学生等への支援として、12月の貸与奨学金振込日(令和4年12月9日(金))に1月分及び2月分を期日前に振り込む制度です。
※12月に12~2月分を振り込みますので、次の奨学金の振込は3月になります。

対象者の要件

申請時点で既に第一種奨学生、第二種奨学生として採用されている者(令和4年度二次採用による採用者を含む)
ただし、利用している奨学金の状態等によっては利用できない場合があります。
・令和4年12月分の奨学金の振込状態が「休・停止中」、「保留中」となっている。
・給付奨学金を併せて受給していることにより、貸与月額が0円となっている第一種奨学金。
・第一種奨学金の期日前交付を希望する場合で、併せて受給している給付奨学金の支援区分が令和5年2月分まで確定していない。
・人的保証から機関保証への変更手続き中(予定を含む)  等

申請手続・申請期限

令和4年10月31日(月)17時までに下記書類を学生支援・社会連携課 経済支援係まで提出してください。

期日前交付申請書(PDF)

【担当】
〒606-8585 
京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 京都工芸繊維大学
学生支援・社会連携課 経済支援係(土日祝日を除く 8:30~17:00)
TEL:075-724-7143 / E-mail:shogaku[at]jim.kit.ac.jp ([at]を@に変更してお送りください。)