学長選考・監察会議の委員の選任方法等

学長選考・監察会議の委員の選任方法等について

学長選考・監察会議の委員の選任方法等については、以下のとおりです。

●経営協議会委員(学長選考・監察会議規則第2条第1項第1号委員)

 経営協議会において、学長選考・監察会議規則第2条第1項第1号の規定に基づき、審議のうえ、経営協議会規則第2条第1項第4号委員(経営協議会の学外委員)の中から、5名を学長選考・監察会議委員として選任しています。
 選任にあたっては、学長選考・監察会議の審議の継続性、委員の持つ知見・経験のバランス等を考慮のうえ、互選により選出しています。

●教育研究評議会評議員(学長選考・監察会議規則第2条第1項第2号委員)

 教育研究評議会において、学長選考・監察会議規則第2条第1項第2号の規定に基づき、審議のうえ、教育研究評議会規則第2条第3号から第13号までの委員(副学長、研究科長、副研究科長、学域長、学系長等(ただし、理事の職にあるものは除く))の中から、5名を学長選考・監察会議委員として選任しています。
 選任にあたっては、まず、選出方法(互選・投票等)を審議し、審議の結果、投票により実施することとなったため、監事立会いのもと、5名連記無記名投票(学長選考・監察会議委員としてふさわしいと思う者に「○」を附す方法)を実施し、順位が1位から5位までの者(得票が同数の場合は年少者を優先)を選出しています。